2025年1月22日
保険のセカンドオピニオンとは?
こんにちは♪
保険相談サロンFLPでございます。
今回は住宅ローン利用時の「火災保険」についてお話しします♪
(1)住宅ローン利用時に火災保険の加入は必須
住宅ローンを組む場合、ほとんどの金融機関で火災保険への加入が義務付けられます。
「住宅購入で出費がかさむ中、さらに火災保険料の負担が・・・」と思われるかもしれませんが、住宅ローンを組む際に火災保険の加入が必須なのには理由があります。
一般的に、住宅ローンの返済期間は長期(例えば35年)にわたります。
ローン返済期間に自然災害などで住宅が全壊してしまうと、住宅ローンを借りた人は資金の返済が難しくなりますし、融資をした金融機関も貸したお金の回収が困難になってしまいます。
そこで、万一の際には保険金で住宅ローンの残債を精算できるように、火災保険の加入が求められるのです。
しかし、金融機関から紹介される火災保険に必ず加入しなければならないというわけではありません。
他の火災保険とも比較検討し、ご自身に合った火災保険を選びましょう。
(2)質権設定とは?
金融機関によっては、火災保険に質権設定がされる場合もあります。
質権設定とは、火災保険の保険金を請求する権利(保険金請求権)を住宅ローンの担保とすることをいいます。
質権設定がされていると、火災等で保険金の支払いの対象となった場合、住宅ローンの残債の金額を限度として、金融機関等が優先して保険金を受け取る権利を持つことになります。
金融機関等の住宅ローンを貸した側(債権者)にとっては、建物そのものに担保を設定する場合と異なり、仮に建物が火災で全焼した場合でも貸付金を回収できるメリットがあります。
また、火災保険の契約内容を変更(減額など)したり解約したりする場合には、質権者である金融機関等の同意を得ることが必要になることがあります。
(3)火災保険の保険金額は、再調達価額で設定しよう
火災保険の保険金額を決めるためには、建物がどれぐらいの価値があるのか(=評価額)を決める必要があります。
建物の評価額は「時価」もしくは「再調達価額」(その時点で同様の建物を建築した場合の価額)になります。
保険金額が時価で設定されていると、建物の価値は時が経つに連れて下がるので、建築後年数を経てから火災で建物が焼失した場合、その時点の時価評価に基づく保険金額では同様の建物を建て直す費用には足りなってしまいます。
「家を建て直せない、ローンの支払いは残っている」では困ってしまいますね。
再調達価額で建物の評価を行い、万一の場合には新築ができるようにしておくことが重要です。
(4)地震保険の検討も忘れずに
地震が原因で火災が発生した場合、火災保険は補償の対象外となることをご存知ですか?地震を原因とする火災や倒壊に備えるには、地震保険を付加しなければなりません。
地震保険は火災保険の補償額の半分(50%)が上限なので、万が一地震で家が全壊しても保険金で損害のすべてをまかなうことはできませんが、ローンの残債が大きいうちは必要性が高いでしょう。
(5)加入後の火災保険は?
住宅ローン契約時に加入した火災保険は、借り換えをして異なる住宅ローンを利用するときでも、住宅ローンを完済した後でも、そのまま満期まで継続することができます。
また、中途解約して新たに加入することもできます。
加入時に保険料を一括払いしていた場合でも、解約時には残りの保険期間に相当する保険料が戻ってきます。
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